商標登録にかかる費用

次に商標登録にかかる費用を説明します。商標の出願・登録は特許庁に対する手続ですので、特許庁に手数料を納付しなければなりません。料金は出願時及び登録時に指定した区分の数により異なります(区分についてはこちら)。

出願時にかかる費用

  3,400 円+(8,600 円 × 区分数)

登録時にかかる費用

 全額納付の場合 32,900 円 × 区分数
 分割納付の場合 17,200 円 × 区分数

※登録料は、10年分を一括で支払う「全額納付」と、5年分ずつ支払う「分割納付」のどちらか一方を選択できます。

例えば、10年分(一括)の登録を行う場合、出願〜登録の費用は、下記のようになります。

1区分の場合
2区分の場合
3区分の場合
出願料
12,000 円
20,600 円
29,200 円
登録料
32,900 円
65,800 円
98,700 円
合計
44,900 円
86,400 円
127,900 円

               料金表は、2024年7月現在のものです。

特許事務所(弁理士)に依頼する場合は、上記の費用に加えて、特許事務所手数料も必要となります。当事務所の手数料については「料金表」をご覧ください。

区分とは?
商品やサービス(役務)は特許庁により45個のグループに分類されています。これを区分と言います。
商標の出願及び登録時には、商標と共に、その商標を用いる具体的な商品・サービスと、それらが分類される区分の指定が必要です。指定する商品やサービスが複数存在し、それらが異なる区分に属する場合には、各々の区分を指定(多区分指定)することになります。

例えば、というマークを電子書籍に付けて、それをインターネットを介して顧客に提供したい場合には、
  【第9類】
  【指定商品・指定役務】電子出版物,・・・
  【第41類】
  【指定商品・指定役務】電子出版物の提供,・・・
を指定し、区分数2となります。

自己出願するか?特許事務所に依頼するか?→

奥田国際特許事務所
〒302-0110 茨城県守谷市百合ヶ丘1丁目2354-430

主な対応地域:茨城(守谷/つくば/つくばみらい/取手/龍ヶ崎/牛久/阿見/美浦/稲敷/土浦/かすみがうら/利根/河内/鉾田/行方/鹿嶋/潮来/神栖/常総/坂東/境/五霞/古河/結城/筑西/下妻/八千代/桜川/石岡/笠間/小美玉/茨城/水戸/大洗/城里/ひたちなか/東海/那珂/日立/常陸太田/常陸大宮/大子/高萩/北茨城)千葉(我孫子/柏/野田/流山/松戸/鎌ケ谷/船橋/市川/浦安/習志野/八千代など)のほか東京、埼玉、など関東全域

©2009 OKUDA INTERNATIONAL PATENT OFFICE. All Rights Reserved.