次に商標登録にかかる費用を説明します。商標の出願・登録は特許庁に対する手続ですので、特許庁に手数料を納付しなければなりません。料金は出願時及び登録時に指定した区分の数により異なります(区分についてはこちら)。
出願時にかかる費用
3,400 円+(8,600 円 × 区分数)
登録時にかかる費用
全額納付の場合 32,900 円 × 区分数
分割納付の場合 17,200 円 × 区分数
※登録料は、10年分を一括で支払う「全額納付」と、5年分ずつ支払う「分割納付」のどちらか一方を選択できます。
例えば、10年分(一括)の登録を行う場合、出願〜登録の費用は、下記のようになります。
1区分の場合 |
2区分の場合 |
3区分の場合 |
|
出願料 |
12,000 円 |
20,600 円 |
29,200 円 |
登録料 |
32,900 円 |
65,800 円 |
98,700 円 |
合計 |
44,900 円 |
86,400 円 |
127,900 円 |
料金表は、2024年7月現在のものです。
特許事務所(弁理士)に依頼する場合は、上記の費用に加えて、特許事務所手数料も必要となります。当事務所の手数料については「料金表」をご覧ください。
区分とは? 商品やサービス(役務)は特許庁により45個のグループに分類されています。これを区分と言います。 商標の出願及び登録時には、商標と共に、その商標を用いる具体的な商品・サービスと、それらが分類される区分の指定が必要です。指定する商品やサービスが複数存在し、それらが異なる区分に属する場合には、各々の区分を指定(多区分指定)することになります。 例えば、というマークを電子書籍に付けて、それをインターネットを介して顧客に提供したい場合には、 【第9類】 【指定商品・指定役務】電子出版物,・・・ 【第41類】 【指定商品・指定役務】電子出版物の提供,・・・ を指定し、区分数2となります。 |